滋賀県・愛知郡愛荘町・犬上郡豊郷町・甲良町・多賀町・彦根市・米原市・長浜市・東近江市・近江八幡市
建築物飲料水貯水槽清掃業登録
滋賀県29貯第6001号
法律上は年に1回の清掃義務があります。
清掃を実施していないと、水質が悪化したり、水槽の汚れが除去し難くなります。
貯水槽清掃後の水質検査(公的検査機関で測定致します。) | |
残留塩素濃度 | 残留塩素濃度が100万分の0.2以上であること。 |
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素 | 10mg/L以下であること。 |
塩化物イオン | 200mg/L以下であること。 |
有機物{全有機炭素(TOC)の量} | 3mg/L以下であること。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 5度以下であること。 |
濃度 | 2度以下であること。 |
貯水槽検査事項:@水槽の周囲の状態。A水槽本体の状態。B水槽上部の状態。C水槽内部の状態。Dマンホールの状態。Eオーバーフローの状態。Fオーバーフロー管の状態。G通気管の状態。H水抜管の状態。I設備の状態。 |
受水槽 |
高置水槽 |
高架水槽 |
清掃前 |
↓ |
清掃後 |
清掃前 |
↓ |
清掃後 |
清掃前 |
↓ |
清掃後 |
営業エリア |
滋賀県・愛知郡愛荘町・犬上郡豊郷町・甲良町・多賀町・彦根市・米原市・長浜市・東近江市・近江八幡市 |
担当:松野 090-7551-7702
TEL 0749-28-2829
FAX 0749-28-2829
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